NPO法人IEO国際交流団体会則(定款より抜粋)
第1条 名称
この法人は特定非営利活動法人「IEO国際交流団体」(アイイーオーこくさいこうりゅうだんたい)と称します。英文名称は、International Exchange Organization (略=IEO)とします。
第2条 事務所
この法人は事務所を東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階に置きます。
第3条 目的
この法人は人種、宗教及び政治活動の枠を乗り越えて、相互の理解を目的とした幅広い国際交流活動に関する事業を行ない、コミュニケーションの場などを提供することにより、世界の平和に寄与することを目的とします。
第4条 非特定営利活動
この法人は次に掲げる種類の特定非営利活動を行ないます。(定款より一部抜粋)
- 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力活動
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 災害救援活動
第5条 非特定営利活動
この法人は次に掲げる種類の事業を行ないます。(定款より一部抜粋)
- 世界各国との相互理解を図るための親善交流事業
- 日本文化、海外文化の紹介及び知識の普及を図る事業
- 国内外におけるIT最先端技術の調査及び研究の発表及び情報交換、機関紙及び情報誌などの発行
- 海外からの個人及び団体との文化交流事業
- 留学生の受け入れやホームステイなどの推進を通じて外国人の日本滞在における様々な問題の相談事業
- 日本人の海外派遣、留学相談などの調査、渡航地紹介などの事業
第6条 会員資格
会員資格は、この法人の目的に賛同する個人・法人及びこの法人の目的に興味のある個人及び法人とします。
第7条 会員区分
会員区分は以下の通りとします。
- 正会員:この法人の目的に賛同する個人及び法人
- 準会員:この法人の目的に興味のある個人及び法人
- 名誉会員:この法人が特に認めた個人
- 外国人会員:この法人の目的に賛同・興味のある外国人
第8条 会員の義務
会員は会則並びにその他の規則を尊守し、この法人の目的達成のために努力する義務を負います。
第9条 入会
この法人に会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し承認を得るもとのします。
第10条 入会金・年会費
正会員・準会員は別に定める入会金及び年会費を納入しなければなりません。入会金・年会費はいかなる場合も返還はいたしません。
第11条 退会
会員が退会を希望するときは、所定の退会届を理事長宛に提出するものとします。
第12条 会員資格の喪失・除名
会員が次の各号の一に該当する場合は会員資格を失います。
- 退会届けを提出したとき
- 本人の死亡または会員である法人が消滅したとき
- 一年以上年会費を滞納したとき
- 別途定める規定に伴い、理事会の議決による除名処分が決定したとき
第13条 役員
この法人に以下の役員を置きます。
- 理事長:1名
- 副理事長:3名以内
- 理事:7名以上20名以内
- 監事:1名
第14条 役員の職務
- 理事長はこの法人を代表して会務を総理し、理事会の議長を務めます
- 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときは細則に定める順位に従いその会務を代行します。
- 理事は理事長・副理事長を補佐します。
- 監事はこの法人の財産の保全及び経理を監査し、総会、理事会において意見を述べることができます。
第15条 会議
この法人の会議は総会及び理事会の2種とします。
第16条 総会
- 総会は通常総会及び臨時総会とします。
- 総会は個人正会員及び団体正会員を持って構成されます。
- 通常総会は毎年1回開催します。
- 臨時総会は別途定める規定に伴い、必要に応じ開催しますす。
第17条 総会の権能
総会は以下の事項について議決します。
- 事業報告及び収支決算
- その他運営に関わる重要事項
- 定款の変更
- 合併
- 解散
第18条 理事会
- 理事会は通常理事会と臨時理事会とします。
- 理事会は理事を持って構成します。
- 理事会は必要に応じ理事長が招集します。
第19条 理事会の権能
理事会は定款で定めるものの他、以下の事項について議決します。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第20条 会議の運営
本規約に定めのない総会、理事会の運営についてはこの法人の定款にもとづきこれを定めます。
第21条 プログラム
会員は、この法人の主催並びに指定されたプログラムに所定の手続をともない参加できます。
第22条 責任
この法人は、会員など参加者はプログラム参加、施設利用に際し生じた傷害・盗難などの人的・物的事故についてはいっさいの責任を負いません。
また会員など参加者は自己の責に帰するべき事由により、第三者に対して害を与えた時は賠償責任を負うものとします。
第23条 細則
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則はこの法人の定款にもとづきこれを定めます。
第24条 付則
- この会則は平成14年5月13日より施行する
- 本規約の改正は理事会の議決を持って行ないます。